自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 (2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。
(注1)実際支払った医療費の合計額ー保険金などで補てんされる金額 (注2)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は所得の5%の額
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