自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。

(注)医療費控除額は200万円が限度です。
北 大阪インプラントセンター 総院長 松本正洋



